日本国内のカウンセラーの資格について

国家資格と民間資格

資格制度には、大別して下記の3つがあります。

  • 「国家資格」国の法律に基づく資格
  • 「公的資格」地方自治体の条例に基づく資格やその他なんらかの理由により公的性質を帯びている国家資格ではない資格
  • 「民間資格」民間団体や個人等が独自の審査基準を自由に設けて任意で与えられる資格

「業務独占資格」と「名称独占資格」

国家資格・公的資格には、一般的に「業」として行うことを禁止されている行為を「業」として行うことを許されたり、一般的に行うことが禁止されている行為を特に許される「業務独占資格」と、資格はなくても行為や業務として行うことは出来るけれど、その資格を有していない者はその名称を名乗ることができない「名称独占資格」があります。

その他、特定の事業を行う際に法律で設置が義務付けられている「設置義務資格」、業務知識や技能などを評価する「技能検定」があります。

「業」とは、反復継続して事業として行うことです。

参考 文部科学省「国家資格の概要について」

「業務独占資格」の中で、「業として行うことを許された資格」には、医師や弁護士等の資格があります。

「一般的に行うことが禁止されている行為を特に許される資格」には、薬剤師や建築士等の資格があります。

「業務独占資格」、「名称独占資格」、いずれも、法律に基づいて排他性と独占性が認められているので、法的に保護されており、それに違反すると、それぞれ根拠となっている法律・条例の中に、行政罰・刑事罰の規定も定められているのが一般的です。

民間資格の場合は?

民間資格には、国家資格・公的資格のような法律や条例に基づく「業務独占」・「名称独占」はありません。

民間資格の場合は、自らの権利として、「商標権」や「著作権」など、別の法律で対処することになります。

また、事実上、資格グループや団体の構成員が増えていくと、同調圧力が強くなり、事実上の名称独占・業務独占のような状態になっていくこともあります。

民間資格の場合、国家資格や公的資格とは異なり、その資格取得者の知識や能力の基準について法的な基準があるわけではなく、その有資格者の資格取得時の知識や技能のクオリティは同じカテゴリーの資格であっても様々なレベルが存在し、その資格を創設した民間団体や個人等の自助努力に委ねられています。

心理カウンセリング・セラピーに関する資格

心理カウンセリング・セラピーに関する資格については、国内では民間資格が殆どです。

その中で国家資格は「公認心理師」と「キャリアコンサルタント」の二つで、どちらも登録制の「名称独占資格」です。

また、心理援助と関連する「名称独占資格」としては、「精神保険福祉士」「社会福祉士」「保健師」などがあります。

一般的によく知られるようになっている「産業カウンセラー」、「臨床心理士」は、民間資格になります。

2020.09.07作成
文責 プロカウンセラー 池 内 秀 行


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